勤務を休んで給料が支給されないとき

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 組合員が公務以外のケガや病気、出産・育児、介護などのやむを得ない事情で勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」「休業手当金」などの休業給付を支給します。
 なお、給料の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合は、差額分を支給します。



イラスト◆病気やケガで休んだとき−傷病手当金

 組合員が公務以外の病気やケガで勤務を休み、給料の全部または一部が出なくなったときは、勤務を休んだ4日目から「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金の支給期間と支給額

支給期間

病気、ケガについては1年6カ月間、結核性の病気については3年間

支給額

1日につき給料日額(給料の1/22の額)×2/3×1.25

(注1)

週休日(土・日曜日)については支給されません。

(注2)

組合員がその病気・ケガで障害共済年金(障害基礎年金を含む)、障害一時金、退職共済年金、老齢厚生年金等を受けるときは、これらの額(日額換算)が傷病手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。

(注3)

出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

平成19年4月1日から支給額は1日につき給料日額(給料の1/22の額)に政令で定める数値(一般職1.25・特別職1.0)を乗じた額の2/3の額となりました。



イラスト◆出産のために休んだとき−出産手当金

 組合員が出産のために勤務を休み、給料の全部または一部が出なくなったときは、出産手当金が支給されます。支給対象は妊娠4カ月以上(85日以上)の出産で、分べんの正常・異常は問いません。

出産手当金の支給期間と支給額

支給期間

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限

支給額

1日につき給料日額(給料の1/22の額)×2/3×1.25

(注1)

出産予定日以後に出産したときは、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの期間です。

(注2)

週休日(土・日曜日)については支給されません。

平成19年4月1日から支給額は1日につき給料日額(給料の1/22の額)に政令で定める数値(一般職1.25・特別職1.0)を乗じた額の2/3の額となりました。



イラスト◆育児のために休んだとき−育児休業手当金

 組合員が組合員の3歳に満たない子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間(※1)(※2)について、育児休業手当金が支給されます。

育児休業手当金の支給期間と支給額

支給期間

育児のために勤務を休んだ期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間)(1)(2)

支給額

1日につき給料日額(給料の1/22の額)×1.25(手当率)×50/100(3)

1)

子が1歳に達した日後の期間について、育児休業をすることが必要と認められるものとして、総務省令で定める場合に限り1歳6カ月に達する日まで延長して支給されます。

〔総務省令〕

 

【地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の3第1号】

1、

育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

【条件】
誕生日の前日までに保育所に申出をし、入所希望日が誕生日以前(誕生日を含む。)であり、誕生日以後(誕生日を含む。)の期間について保育所へ入所できない場合

【必要書類】
保育所の入所に関する市町村長の証明書(入所不承諾証明書等)

 

【地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の3第2号】

2、

常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

イ、

死亡したとき。

ロ、

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

ハ、

婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。

ニ、

6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

 

【条件】
1歳以降の期間について養育を行う予定であった配偶者が、上記の施行規則第2条の5の3第2号イからニに定めるいずかに該当した場合

【必要書類】
「イ」に該当する場合  世帯全員の住民票及び母子健康手帳の写し
「ロ」に該当する場合  医師の診断書等及び母子健康手帳の写し
「ハ」に該当する場合  世帯全員の住民票及び母子健康手帳の写し
「ニ」に該当する場合  母子健康手帳の写し

2)

父母がともに育児休業を取る「パパ・ママ育休プラス制度」場合、子が1歳2ヶ月に達する日までの間で1年間を限度に育児休業手当金が支給されます。(平成22年6月30日施行)

3)

平成19年10月1日から平成22年3月31日までに育児休業を取得した場合は、このうち20/100の額は、育児休業終了日(または子が1歳に達した日のいずれか早い日)後、引き続き6カ月以上組合員であるときに支給されます。(育児休業終了日後、6カ月経過した日が平成19年10月1日以後に育児休業を取得した場合に限られます。)
平成22年4月1日以後に育児休業を取得した場合は、50/100の金額が育児休業期間中に支給されます。

(注1)

週休日(土・日曜日)については支給されません。

(注2)

同一の育児について、雇用保険法の育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。

(注3)

手当率1.25は教育長の場合1.0。


育児休業については給付上限が適用されます。



イラスト◆介護のために休んだとき−介護休業手当金

 組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休業を取るときは、介護休業手当金が支給されます。

介護休業手当金の支給期間と支給額

支給期間

介護休業開始の日から3カ月を超えない期間

支給額

1日につき給料日額(給料の1/22の額)×1.25(手当率)×0.4

(注1)

週休日(土・日曜日)については支給されません。

(注2)

介護を必要とする同一の継続する状態に対して、初めて介護休業の承認を受ける際、2週間以上の休業を一括して請求した組合員に支給されます。

(注3)

同一の介護について、雇用保険法の介護休業給付の支給を受けられるときは、支給されません。

(注4)

手当率1.25は特別職の場合1.0。


介護休業については給付上限が適用されます。



イラスト◆家族の病気などで休んだとき−休業手当金

 組合員が不慮の災害、あるいは家族の病気やケガなどで勤務を休み、給料の全部または一部が支払われないときは、休業手当金が支給されます。休業手当金が支給されるのは次のような場合です。

休業手当金が支給される場合と支給期間、支給額

支給される場合

支給期間

支給額

(1)

家族(被扶養者)の病気やケガ

欠勤した
全期間

1日につき
給料日額
(給料の1/22の額)
×0.6

(2)

配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある人も含む)の出産

14日以内の
欠勤した期間

(3)

組合員の公務によらない不慮の災害、または被扶養者の不慮の災害

5日以内の
欠勤した期間

(4)

組合員の結婚、配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある人も含む)の死亡、または被扶養者などの結婚や葬祭

7日以内の
欠勤した期間

(5)

(1)(4)以外で、組合員の配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある人も含む)、子または父母で被扶養者でない人の病気やケガ

(注1)

週休日(土・日曜日)については支給されません。

(注2)

(1)のうち、介護休業手当金の支給要件に該当する場合は支給されません。

(注3)

傷病手当金・出産手当金が支給されているときは、その期間中は支給されません。

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