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福祉課◆貸付事業◆Q.住宅購入等の手付金は貸付けの対象になりますか。A.貸付けの対象になりません。(手付金を支払って契約が成立するのが一般的であり、既に支払った手付金は貸付けの対象になりません。)※中....

福祉課◆貸付事業◆Q.住宅購入等の手付金は貸付けの対象になりますか。A.貸付けの対象になりません。(手付金を支払って契約が成立するのが一般的であり、既に支払った手付金は貸付けの対象になりません。)※中間金と残金は貸付けの対象になりますが、支払いの中間金か残金のどちらかで申込んでいただくことになります。Q.申込み時においての、新築・増築・改築の借用事由の選択は何を基準にすればよいのですか。A.建築確認済証の記載内容(工事種別)で判断します。Q.現在居住の住宅に対する既貸付がある場合に、新たに別の土地に新築又は購入をするための貸付けはできますか?また、完成するまでの間現在の住居に居住するために売却できない場合で既貸付金を返済できないときはどうすればよいのですか。A.いずれも、全額償還後に申込みをしていただき貸付けることとなります。Q.平成18年度より住宅貸付等を借受ける場合には、抵当権の設定が必要となりましたが、共済組合における抵当権の設定要件について教えてください。A.住宅貸付、災害貸付、在宅介護対応住宅貸付について、次に該当する場合、抵当権を設定することになります。(1)貸付金額が400万円を超えるとき・・・当該貸付金額(2)既貸付金(住宅貸付、在宅介護対応住宅貸付、災害貸付に限る)に係る未償還元金と新たな貸付金額の合計が400万円を超えるとき・・・新たな貸付金額なお、抵当権の登記及び抹消手続に要する費用は、借受人の負担となります。Q.敷地購入の貸付けを受けたいのですが、建物は完成していません。この場合、抵当権の設定はいつ行えばいいですか?A.抵当権は、土地と建物それぞれに設定できますが、共済組合の貸付けに係る抵当権は、原則として、土地と建物両方に抵当権を設定していただくことになります。しかし、敷地購入後において建物が完成していない段階では、建物について表示登記がなされていないため抵当権を設定できないので、建物が完成した後、土地・建物同時に抵当権を設定していただくことになります。ただし、建物の建築に要する期間が長い場合(6月を越える場合)は、先に土地に抵当権を設定し、建物の完成後に建物に抵当権を追加で設定していただくことになります。Q.建物の外の塀は住宅貸付で申込みできますか?A.住宅貸付は、組合員が生活の本拠として直接居住する建物に対しての貸付けですので、該当しません。塀の他には、カーポートや門から玄関までのアプローチ、庭の手入れ等の建物の外に関する貸付けにつきましては住宅貸付ではなく、普通貸付の対象となります。-9-(H24.04)