ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害?昇給・降格等が固定的給与の変動に該当固定的給与とは、勤務実績に関係なく毎月支給額や支給率が決まっているものをいいます。これに対し、勤務実績に応じて変動する報酬を非固定的給与といいます。固定的給与の変動には、次のようなケースが考えられます。なお、時間外勤務手当の大幅な変動については、固定的給与の変動に含みません。1昇給(ベースアップ)、降格(ベースダウン)2給与体系の変更(日給から月給への変更など)3日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更4扶養手当、住居手当、管理職手当などの固定的給与が変わったとき固定的給与の例非固定的給与の例基本給(給料月額)、扶養手当、通勤手当、住居手当、初任給調整手当、管理職手当、単身赴任手当、地域手当など時間外勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当など※一般的な例であり、各地方公共団体の給与条例に基づき判断する必要があります。固定的給与の変動のあった月とは、実際に変動後の固定的給与が支払われた月をいいます。変動の事由が発生した月ではありません。?著しい変動でも随時改定の対象外となる場合固定的給与に変動がなく、非固定的給与の変動によって報酬の著しい変動が生じた場合には、随時改定の対象にはなりません。また、固定的給与が変動して報酬月額の著しい変動が生じた場合であっても、次のような場合には随時改定の対象になりません。1固定的給与が上がっても非固定的給与が下がり、結果として報酬が著しく下がった場合2固定的給与が下がっても非固定的給与が上がり、結果として報酬が著しく上がった場合?標準報酬月額の上限・下限に該当する場合の改定(特別な随時改定)随時改定を行う際の報酬の著しい変動は、標準報酬の等級に2等級以上の差が生じた場合とされています。そこで、この2等級以上の差というのを前提に随時改定が行われることを考えてみます。その場合に問題となるのは、標準報酬月額には上限と下限があるので、大幅に報酬が変わっても2等級の差が出ないことがあるということです。例えば、短期給付で第45級の場合又は長期給付で第30級の場合は、いくら等級が上がっても2等級の差が出ません。標準報酬月額の上限又は下限に係る次のケースにおいては、2等級以上の差がなくても随時改定を行います。変動の事由等級短期給付厚生年金従前標準報酬退職等年金給付従前標準報酬の算定の基礎となっている報酬月額変動があった月以後3ヵ月間の報酬月額(報酬平均額)随時改定後の等級短期給付厚生年金退職等年金給付ア昇給等45級――昇給等―30級29級1,295,000円以上1,355,000円未満575,000円以上605,000円未満1,415,000円以上46級――635,000円以上―31級30級イ昇給等1級1級1級【短期給付及び退職等年金給付】【短期給付及び退職等年金給付】93,000円未満【厚生年金】83,000円未満101,000円以上【厚生年金】93,000円以上2級以上2級以上2級以上ウ降給等46級――1,415,000円以上1,355,000円未満45級以下――降給等―31級30級635,000円以上605,000円未満―30級以下29級以下エ降給等2級2級2級【短期給付及び退職等年金給付】【短期給付及び退職等年金給付】101,000円以上107,000円未満93,000円未満【厚生年金】【厚生年金】83,000円未満93,000円以上101,000円未満1級1級1級(H30. 4)68