ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職※18歳未満又は学生は、世帯員数・被扶養者数には含みません。(例3)配偶者(無収入)、子(20歳学生・無収入)の場合、仕送り必要額は1人分(月35,000円)。継続調査の際は、月35,000円×18ヵ月(調査対象期間)=63万円以上の仕送りを調査対象期間中に行ったか、確認を行います。※月途中で被扶養者認定された場合、継続調査での仕送り確認は翌月分から行います。月途中で別居から同居に変更された場合、継続調査での仕送り確認は前月分まで行います。(例4)別居の母(無収入)を前年10月5日に扶養認定して、本年5月20日から同居となった場合、継続調査の際は、月35,000円×6ヵ月(前年11月~本年4月)=21万円以上の仕送りを、別居者を認定していた期間(前年10/5~本年5/19)の間に行ったか、確認を行います。Q4-10A4-10別居の母親がいます。無収入なので毎月3万円の仕送り(援助)をしています。母親を被扶養者として認定していただけますか。別居の被扶養者1人あたり月額35,000円以上、かつ被扶養者の収入合計の1/2以上の金額を援助(仕送り)してください。同じ世帯に収入のある者が同居している場合、(世帯全員の収入合計÷世帯員数×1/2×被扶養者数)以上であることも必要です。したがって、このケースでは認定できないことになります。Q4-11父母世帯の家賃や電気料金を支払っていますが、援助と認められますか。A4-11父母名義で契約された家賃や電気料金を、組合員名義の口座から自動振替等により支払っている場合は援助と認められます。その場合、通帳の写しに加えて、その料金等が父母名義で契約されたものであることを示す書面※の写しが必要です。※家賃の場合は契約書、電気料金の場合は請求書などが考えられます。Q4-12A4-12扶養している家族が施設に入所しています。施設への支払等は援助と認められますか。施設に入所している「扶養家族にかかる費用を、組合員が支払っている」ことを証明できれば可です。※基本的な考え方は、(Q4-11)家賃や電気料金と同じです。Q4-13A4-13扶養認定の申請時は別居の対象者に収入がなく、その後年金受給者となりましたが、この場合の仕送り額はどのようになりますか。被扶養者の年金受給額等に応じた仕送り必要額を仕送り(送金)する必要があります。仕送り必要額については、(A4-10)のとおりとなります。Q4-14A4-14別居の者を扶養していますが、その者はパート収入のため毎月収入が増減します。毎月一定額を送金すればいいのですか。パート等の雇用契約内容により収入に毎月増減が生じる場合や、給与振込が翌月になる場合であっても、毎月の仕送り(送金)は、毎月の収入に応じて必要額を仕送り(送金)する必要があります。また、金額が不足していた場合、必ず翌月中に差額を振り込む必要があります。なお、継続調査の際に仕送り(送金)額が不足していた場合、取消対象となります。52-2(R2. 4)