ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職資料1-1奈良県市町村職員共済組合被扶養者認定取扱い要綱(目的)第1条この要綱は、地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号の規定に基づき、奈良県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が行う被扶養者の認定について必要な事項を定めることを目的とする。(用語の意義)第2条この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。(1)「子」とは、実子及び養子をいう。(2)「父母」とは、実父母及び養父母をいう。(3)「孫」とは、実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の養子をいう。(4)「祖父母」とは、実父母の実父母、実父母の養父母、養父母の実父母及び養父母の養父母をいう。(5)「兄弟姉妹」とは、実父母の子である兄弟姉妹及び養父母の子である兄弟姉妹をいう。(6)「三親等内の親族」とは、別表第1に掲げる三親等内の血族及び姻族をいう。(7)「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。ただし、組合員の勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は転勤等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされた場合には、同居していることを要しない。(8)「所得」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上の課税対象所得をさすものではなく、被扶養者として認定を受けようとする者の年間の恒常的な収入総額(恒常的な収入のうち、事業所得、農業所得、資産所得等で所得を得るために、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り、その実額を控除した額)をいう。(被扶養者の範囲)第3条組合は、次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下同じ。)の収入により生計を維持するものを被扶養者とする。(1)組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(2)組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で前号に掲げる者以外のもの(3)組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後における父母及び子で、組合員と同一世帯に属するもの35(H30. 4)