ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

地方公共団体の取り扱う事務(地方公務員等共済組合法施行令第68条)第68条地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。一組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。二組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。三組合員の報酬及び期末手当等並びに厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬及び同項第四号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。四組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。五組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。六組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。七組合員(組合員であつた者を含む。)の履歴の証明をすること。八組合員(組合員であつた者を含む。)に係る退職手当支給制限等処分に相当する処分に関する事項であって退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。掛金・負担金等の徴収事務掛金、負担金等の徴収事務の種別(毎月分・期末手当等分)(1)短期、介護の掛金及び負担金・短期特別財政調整負担金・短期公的負担金(2)厚生年金保険料(組合員保険料及び所属所負担分)退職等年金掛金及び負担金・経過的長期負担金(3)保健掛金及び負担金(4)事務費負担金(5)子ども・子育て拠出金(長期組合員(在職派遣)、継続長期組合員(退職派遣)に限る。)(6)追加費用、払込金及び特定健康診査等負担金(年1回一括徴収)(H28. 1)-2(概要)-