ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害2傷病手当金と障害を事由とする年金等との調整(1)障害事由の年金との調整について厚生年金法による障害厚生年金には、在職中の支給停止制度がないことから、組合員として在職中の場合についても支給を受けることができます。障害共済年金も障害厚生年金と同様の取扱いへと変更され、組合員として在職中の場合についても支給を受けることができるため、傷病手当金と同一の傷病について障害事由の年金等の支給を受けることができる場合、傷病手当金との調整を行う必要があります。(法第68条第4項、施行規則第2条の5)傷病手当金【日額】(標準報酬の日額×2/3)障害厚生年金(障害基礎年金)【日額】(年金額×1/264)(円未満切捨て)傷病手当金と障害厚生年金等を日額で比較し、差額を傷病手当金として支給する。【傷病手当金との調整を行う障害事由の年金のイメージ】※太枠囲み部分・・・傷病手当金との調整が必要な部分(法第68条第4項、一元化法附則第60条及び第61条、経過措置政令第13条及び第16条)※網掛け部分・・・・在職中は支給停止(一元化法附則第61条、経過措置政令第49条)※年金払い退職給付(退職等年金給付)・・・傷病手当金との調整の対象外(法第68条第4項)(R2. 4)128-9