ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

災害死亡退職家族が死亡家族の介護家族が就職・結婚40歳病気・障害家族が入学・進学出産・育児結婚就職(2)組合員及び配偶者(父母)がともに育児休業を取得するとき(パパママ育休プラス制度)○両親ともに育児休業する場合で、次のいずれにも該当する場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2ヵ月に満たない子に延長されます。1育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前において育児休業をしていること2本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること3本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること○育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間含む。)は、これまでどおり1年間です。誕生産休終了1歳到達日1歳2ヵ月10月10日12月5日10月9日12月9日産後8週ママ育児休業~10月10日開始○パパ育児休業パパ育児休業1パパ1回目が産後8週間内⇒パパ2回目OK4この場合のパパ2回目は、遅くても10月10日までに開始必要産後8週ママ育児休業パパ育児休業○~10月10日開始産後8週ママ育児休業パパ育児休業2(ともに最長1年間までなら)パパママの期間重複や期間の不連続もOK一部×産後8週ママ育児休業パパ育休3ママが先に開始しているので、1歳到達日を超える部分は×○産後8週パパ育児休業ママ育児休業3(パパが先に開始しているので)これならママも1歳2ヵ月までOKパパ×産後8週10月11日以降に開始ママ育児休業パパ育児休業4パパの開始日が1歳の誕生日を超えているので×123(R2. 4)