ブックタイトルライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

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概要

ライフイベントからみる共済制度所属所担当者ガイド

就職結婚出産・育児家族が入学・進学病気・障害40歳家族が就職・結婚家族の介護家族が死亡退職死亡災害1短期給付とは短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付のため、共済組合ごとにその種類や内容が異なっています。請求が不要なものと必要なもの「療養の給付」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」「訪問看護療養費」「家族療養費」「家族訪問看護療養費」は、共済組合が医療機関に直接費用を支払うので、請求は不要です。また、「高額療養費」や一部の附加給付(一部負担金払戻金、家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金)は、医療機関からの請求書(レセプト)に基づいて組合員に自動的に支給されます。上記以外の法定給付・附加給付については、組合員からの請求が必要です。所定の請求書に所属所長などの証明を受け、必要書類を添えて共済組合に提出してください。短期給付の時効について短期給付の時効とは、一定の期間が過ぎると権利が消滅することの効果を生じさせる法律上の要件(消滅時効)をいいます。短期給付における給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間と定められています。消滅時効の起算日は、給付事由の生じた日の翌日と解されており、例えば具体的には次のように取り扱われています。療養費出産費、埋葬料、災害給付など費用を医療機関等に支払った日の翌日事由発生の日の翌日手以続内2年をに傷病手当金などの休業給付勤務に服することができない日ごとに、その翌日(H28. 1)98